2009-05-04から1日間の記事一覧

内縁の妻と子の損害賠償の分割割合(大阪地裁H9.3.25判決)(交民30

1.被害者(男55歳・会社員) 内縁の妻の扶養請求権侵害による損害として被害者の逸失利益の40%程度 の900万円。2.二人の子は逸失利益から扶養請求権侵害による損害を控除した約1326万円 を2分の1の割合で相続する。3.内縁の妻に1000万円、被害者の二…