内縁の妻と子の損害賠償の分割割合(大阪地裁H9.3.25判決)(交民30

1.被害者(男55歳・会社員)
  内縁の妻の扶養請求権侵害による損害として被害者の逸失利益の40%程度
 の900万円。

2.二人の子は逸失利益から扶養請求権侵害による損害を控除した約1326万円
 を2分の1の割合で相続する。

3.内縁の妻に1000万円、被害者の二人の子に各750万円。