2009-08-06から1日間の記事一覧

免責と時効

1 問題の所在 Xは、既に一度Yに対して訴訟を提起して勝訴の確定判決を得ており、 これによりXのYに対する連帯保証債務履行請求権(本件保証債権)の 消滅時効期間は右判決確定後10年に延びているが、Xの主債務者Aに対す る求償債権(本件債権)について5年…