1(定義) 第二条 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用 に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年 を経緯したものを除く。)をいう。 2 平成12年4月1日施行 3 瑕疵担保責任の特例(94〜97条)
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。