品確法の新築住宅

1(定義)
 第二条 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用
    に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年
    を経緯したものを除く。)をいう。


2 平成12年4月1日施行


3 瑕疵担保責任の特例(94〜97条)