2009-12-09から1日間の記事一覧

極度額の不足額の計算方法

一 1 物件目録1 A社の根抵当権 2 物件目録2 B社の根抵当権 → A社に代位弁済で移転 二 1 A社の債権 求償権 2 支払先 甲社、B社 三 1 A社は物件目録1について、甲社、B社に代位弁済をした債権按分で 極度額を超える部分を配当出来るか。 2 B…