極度額の不足額の計算方法


 1 物件目録1 A社の根抵当権
 2 物件目録2 B社の根抵当権 → A社に代位弁済で移転




 1 A社の債権 求償権
 2 支払先 甲社、B社



 1 A社は物件目録1について、甲社、B社に代位弁済をした債権按分で
   極度額を超える部分を配当出来るか。
 2 B社分が物件目録2で回収可能である以上、物件目録2の極度額を
   B社への支払分(求償権)を控除する必要がある。