1 税務署長は、公売財産のうち次の財産については、それぞれに掲げる日
までに見積価格を公告しなければならない(徴99①)。
不動産 ・・・・ 公売の日から3日前の日までの日
2 不動産等の賃借権の公告
公売財産に地上権又は賃借権があるときは、併せてその存続期限、借賃
又は地代その他それらの権利の内容を公告(徴99④)。
1 税務署長は、公売財産のうち次の財産については、それぞれに掲げる日
までに見積価格を公告しなければならない(徴99①)。
不動産 ・・・・ 公売の日から3日前の日までの日
2 不動産等の賃借権の公告
公売財産に地上権又は賃借権があるときは、併せてその存続期限、借賃
又は地代その他それらの権利の内容を公告(徴99④)。