再度の考案

1 抗告を受理した原裁判所または裁判長は、抗告に理由があると認めるとき
 には、その裁判を更正しなければならない(333)。


2 決定および命令には、判決と異なって、自縛力が弱いことを根拠とする。


3 この更正は、判決についての更正決定(257)とは違って、計算違い等の
 明白な誤りに限定されるものではなく、原裁判に含まれる事実認定および
 法規の適用に関して実質的な再審査の機会を与えるものである。


4 裁判の主文の取消変更に及ぶことが必要であり、理由のみの変更は認めら
 れない。