2013-06-15 許可抗告 1 判決手続に上告受理制度(318)が採用されたことに対応するため、 抗告手続について創設されたのが許可抗告である。2 特別抗告には、特別上告の規定が準用されるので(336(3))、本来の 上訴とはいえない。