担保権消滅と配当協議

1 法191条 → 民執法85条

2 民執法85条5項、同条1項但書

3 ① 配当期日においてすべての債権者間に、実体規定によって定ま
    る配当の順位及び額と異なる順位及び額によって配当を受ける
    旨の合意が成立した場合には、その合意に従って配当表が作成
    される(民執85条5項)。

  ② ただし、全員の合意があっても、各債権者が各自に有する債権
    の額を超える額の配当を受ける旨の合意をすることは許されな
    い。

4 よって、抵当権者A・B・CのCとの協議ができない以上無理。

5 ① Cへの配当が「0」であることが明らかであっても、Cの協議は
    必要。
  ② しかも、全員の出頭が要件。

1 第527条 裁判所は、1人又は2人以上の監督委員を選任し、当該
 監督委員に対し、第535条1項の許可に代わる同意をする権限を付与
 することができる。


2 監督委員は、会社法において新たに創設された特別清算の手続の
 機関である。
  監査委員の同意権の正当性が債権者の多数意思によって基礎づけ
 られていたのに対し、監督委員の同意は、裁判所の許可に代わるもの
 として位置づけられる点に大きな相違がある。


3 監督委員を選任することができる時期は、特別清算手続開始後に
 限られる。
  また、監督委員の選任があった場合でも、その旨の登記等をする
 ことによる公示は予定されていない。


4 第535条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が
 次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  ① 財産の処分
  ② 借財
  ③ 訴えの提起
  ④ 和解又は仲裁合意
  ⑤ 権利の放棄
  ⑥ その他裁判所の指定する行為


5 監査委員の同意(および債権者集会の決議)の制度は、合理的に
 機能していないことから、会社法では、これを廃止した上で、これ
 に代替する制度として、従来の特別清算では、制度上、急迫な事情
 がある場合の便宜的措置としての位置づけしか与えられていなかった
 裁判所の許可の制度の適用場面を拡張して一般的制度とし、監督委員
 の制度を創設して、裁判所の許可に代わる同意権限を監督委員に付与
 することができるものとしている。