企業の損害と民訴法248条の活用(判タ1299-39)

1 損害賠償請求の対象となった行為の態様や、行為の主体について
 特徴付けできるものは、
  ① 談合
  ② 会社等の代表者の行為(不正貸付)
  ③ 火事・水害・カビ等による動産の毀損
  ④ 国や地方公共団体が行った不正行為


2 損害の性質
  ① 特殊な人身損害や動物の毀損
  ② 火事や水害による動産の損害(家財道具の価値)
  ③ 知的財産権
  ④ 企業の損害(知財以外)


3 大阪地判平12.9.7
  原告が、競業避止義務による賠償請求を行ったというもの。
  原告は損害額の認定については、民訴法248条によることも主張
 していた。
 「本件では本件競業禁止条項は、厳格に解して始めて合理性を肯定
 できるものであるから、裁判所が裁量によって損害額を認定すること
 は相当でない。さらに被告が訴外会社の取締役に就任した後の原告の
 売上にかかるデータは証拠として提出されておらず、その間に生じた
 相当因果関係のある損害を認定する証拠はないと言わざるをえない。