抗告

1 抗告の対象となる決定および命令は、告知されることによってその効力を
  生じるが(民訴法119)、抗告は、即時抗告に限って執行停止の効力を
  有する(334(1))

2 裁判機関の地位から、抗告のできない場合として、つぎのものがある。

3 高等裁判所の裁判につき抗告することができないのは、最高裁
  特別抗告(336(3))以外の抗告を裁判しないからである(裁7(2))