1 無効 2 取下げの嘱託の関係で、相続財産登記をすると、その債務者表示の変更も 必要。 3 担保 ① 無効であるが、仮差押執行は完了している以上、取戻でなく取消。 ② 相続財産管理人の同意で担保取消は可能。
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