死者を債務者とする不動産の仮差押

1 無効


2 取下げの嘱託の関係で、相続財産登記をすると、その債務者表示の変更も
 必要。


3 担保
   ① 無効であるが、仮差押執行は完了している以上、取戻でなく取消。
   ② 相続財産管理人の同意で担保取消は可能。