1 「真正なる登記名義の回復」を登記原因として、仮登記された停止条件付 所有権の移転の登記の申請は受理すべきでない。 (昭41.7.11、民事甲第1850号民事局長回答、登研226号60頁)
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。