停止条件付所有権と「真正な登記名義の回復」による登記

1 「真正なる登記名義の回復」を登記原因として、仮登記された停止条件
 所有権の移転の登記の申請は受理すべきでない。
 (昭41.7.11、民事甲第1850号民事局長回答、登研226号60頁)