1 無断転用の場合
無断転用行為をしているわけですから、明らかな農地法違反です。
既に三年の公訴時効にかかっており、訴追されることはありませんし、
今さら原状回復命令が出される可能性もほとんど皆無に近いと考えられ
ます。
2 このような場合は災害による場合と違い、都道府県知事ないし農業委員会
に対し、いわゆる非農地証明を求めても、その交付が認められるか否かは、
各都道府県によって取扱いがかなり異なることから一概にはいえません。
3 無断転用の場合にそれぞれ非農地証明書の交付が受けられれば、それらを
添付の上、地目変更登記申請を行うことになります。
4 非農地証明を交付することは、法令に基づく行政処分ではなく、単なる
事実上の措置(サービス)に過ぎないと解されます。
5 耕作放棄地に係る農地法第2条第1項の「農地」に該当するか否かの判断
基準等について(農林水産省)経営局長 19経営第7907、平成20年4月15日
6 趣旨
耕作放棄地に係る農地法第2条第1項の「農地」に該当するか否かの判断
基準等について、その取扱いを定め、土地の現況と農地基準台帳等各種台帳
の地目の整合を図る。
7 事務手続
農業委員会は、対象地「農地」に該当しない旨判断した場合は、所有者に
対し、別紙様式第4号により、非農地通知書を、都道府県、法務局等の関係
機関に対し、非農地通知一覧表を送付する。