1 不動産の売主である原告が、仲介業者である被告に対し、買主に対する
説明義務違反等を理由に、不法行為に基づく損害賠償の請求をした事案に
ついて、被告の説明義務違反を認め、直接委託を受けていない売主との
関係でも、不法行為責任を免れないとし、相当因果関係にあると認定した
損害額のうち、仲介手数料相当額を限度として、原告の請求を認容した
(東地判H15.3.27)
2 被告に説明義務違反が存するときは、直接委託を受けていない売主との
関係でも、不法行為責任を免れないというべきである。
3 原告が被告に対し、本訴請求のような高額の損害賠償請求をすることは
信義則に反するべきであり、原告が請求しうる額は、被告の被った損害の
うち仲介手数料相当額を限度とするのが相当である。