1 高等学校卒業後の学資 私立の医科大学の入学金のように特別に多額なものでない限り、子の資質・ 能力等に応じた親の子に対する扶養義務の履行に基づく支出とみることが できる。 2 子に対する扶養の範囲内とは言えないものの、相続人全員が大学教育を受…
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