1 第333号 原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認める ときは、その裁判を更正しなければならない。 2 旧法では、抗告の大部分は直接抗告裁判所へ提起され、かつ、その抗告 裁判所もその抗告事件を原裁判所に送付することもなかったため、…
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