1. 私文書は、本人またはその代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定される(228・4) 2. 推定の性質は、法定証拠法則 3. 私文書に押されている印影が作成者の印章によって顕出されたものであると きは、反証のない限り、その印影はそ…
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