私文書の真正の推定

1. 私文書は、本人またはその代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定される(228・4)
2. 推定の性質は、法定証拠法則
3. 私文書に押されている印影が作成者の印章によって顕出されたものであると きは、反証のない限り、その印影はその者の意思に基づいて顕出されたものと 事実上推定することができる(最判S39.5.12)
4.「印章と同一の印影→押印の推定→文書の真正の推定」という二段の推定が はたらく
5. 一段目の推定は、経験則に基づき事実上の推定であるから、相手方において、本人または代理人の意思に基づいて押捺されたものでない事情について、「反証」を挙げることができれば、推定が破られることがある。
6. たとえば、印章を共有・共用していた場合、印章を預託していた場合、印章を盗まれた場合、第三者が自由に印章を使用できる状況にあった場合など特段の事情のない限り、押印の真正が推定される。
7. 二段目の推定を破る事情としては、たとえば、1.本人または代理人が白紙に署名または押印したところ、他人がこれを悪用して文書を作成したこと、2.文書作成後に改ざんされたこと
8. 二段目の推定を法的証拠法則と考える立場からは、推定事実について合理的な疑いを生じさせる程度の立証をすれば推定事実は破られると考えられる
9. 実務では、文書に署名したり、押捺したことは認めながら、本文は自分が記載したものではない、とか、署名や押印の際に文書を読まなかったなどという主張がされることがあります。しかし、民訴法228条4項の推定は、日本人は、印章を大切にし、みだりに自分の判を押さない習慣があるということを前提としていますから、文書に本人の印章が押捺されている以上、押捺の際に文書を読まなかったという弁解は容易に通るものではありませんし、本文を自分が書けなかったというだけで本文が押捺者の意思に基づかずに作成されたと言うこともできません。