1 会社法914条6号により業務執行社員の氏名を、同条7号
により代表社員の氏名及び住所を、本店の所在地において
登記しなければならない。
2 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、
他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する
者を定めた場合は、この限りではない(法599条1項)。
3 合同会社の社員の内部関係は、民法上の組合と同様の
規律が適用され、業務の執行は、原則として各社員が
その権限を有する(法590条1項)。
4 特定の社員に業務の執行を委ねることも可能で、定款
で業務執行社員を定めた場合は、その者が業務を執行
する。