1 会社法914条6号により業務執行社員の氏名を、同条7号 により代表社員の氏名及び住所を、本店の所在地において 登記しなければならない。 2 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、 他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する 者…
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