1.確答がなかった場合の効果について、破産手続では、契約は解除されたものとみなされるのに対して(破産法53条2項)、49条2項では、解除権が放棄された(履行が選択された)ものとみなされる。2.これは、清算を目的とする破産手続では、契約関係を早期に終…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。