2011-07-25 民事再生と双務契約 1.確答がなかった場合の効果について、破産手続では、契約は解除されたものとみなされるのに対して(破産法53条2項)、49条2項では、解除権が放棄された(履行が選択された)ものとみなされる。2.これは、清算を目的とする破産手続では、契約関係を早期に終結させることが手続の目的に適うと判断されたのに対して、事業の再建(再生)を目的とする民事再生および会社更生手続では、契約関係を維持存続させることが各手続の目的に適うと判断されたことによる。