1 氏名冒用が争点の際は、証人に冒用した時と同じ署名をさせて証人尋問
調書の末尾に添付することがある。
2 民事訴訟規則119条(文字の筆記等)
裁判長は、必要があると認めるときは、証人に文字の筆記その他の
必要な行為をさせることができる。
3 民事訴訟規則69条(書面等の引用添付)
口頭弁論の調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他
裁判所において適当と認めるものを引用し、訴訟記録に添付して調書の
一部とすることができる。
4 119条で筆記して、69条により証人尋問調書の末尾に添付する。