証人の冒用した氏名の筆記

1 氏名冒用が争点の際は、証人に冒用した時と同じ署名をさせて証人尋問
 調書の末尾に添付することがある。


2 民事訴訟規則119条(文字の筆記等)
   裁判長は、必要があると認めるときは、証人に文字の筆記その他の
 必要な行為をさせることができる。


3 民事訴訟規則69条(書面等の引用添付)
   口頭弁論の調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他
 裁判所において適当と認めるものを引用し、訴訟記録に添付して調書の
 一部とすることができる。


4 119条で筆記して、69条により証人尋問調書の末尾に添付する。