2011-08-01から1日間の記事一覧

扶養義務等に係る定期金債権を請求債権とする債権差押事件の配当

1. 差押禁止債権の範囲が、その支払期に受けるべき給付の「2分の1」に相当する部分である (民執法152条1項、2項、3項)2. 扶養義務等債権の差押えが加入している事件については、原則として、事情届が提出されるたびに配当を実施することとしている。3. な…