1. 差押禁止債権の範囲が、その支払期に受けるべき給付の「2分の1」に相当する部分である
(民執法152条1項、2項、3項)
2. 扶養義務等債権の差押えが加入している事件については、原則として、事情届が提出されるたびに配当を実施することとしている。
3. なぜなら、債権者が生計維持に不可欠な債権をできるだけ迅速に回収できるように配慮する必要がある。しかも、差押禁止債権の範囲が異なることから、複数回分をまとめて配当するとかえって配当のため計算が複雑なものとなるからである。
4. 配当の順序は、競合債権者の少ないところから順に実施することとしている(非競合部分先行充当説)
5. 両方が競合する部分の配当は、扶養義務等債権と一般債権の按分になる