1.土地の抵当権の設定後に建築された建物のためにその敷地である当該土地 に対して商事留置権が成立する場合であっても、これを当該土地の抵当権者 に対抗することはできない。 (大阪高裁、平23.6.7第11民事部決定)(判タ1931-93) 2.裁判例がいくつか紹介…
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