「いわゆる預金額最大店舗指定方式による預金債権の差押命令」

1 大規模な金融機関の具体的な店舗を特定することなく、
 「複数の店舗に預金債権があるときは、預金債権額合計の最も大きな店舗の預金債権
  を対象とする。なお、預金債権額合計の最も大きな店舗が複数あるときは、そのうち
  支店番号の最も若い店舗の預金債権を対象とする。」としてされた預金債権の差押命
  令の申立ては,差押債権の特定を欠き不適法である。
 (最高裁平25.1.17第一小法廷決定)(判タ1836-182)


2 最三小決平23.9.20 判タ1357号65頁は、(いわゆる「全店一括順位付け方式」)
  に関し、
(1)債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定は、債権差押命令の送達を受けた
  第三債務者において、直ちにとはいえないまでも、差押えの効力が上記送達の時点
  で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに、かつ、確実に、差し
  押さえられた債権を識別することができるものであることを要すること

(2)大規模な金融機関の全ての店舗又は貯金事務センターを対象として順位付けをする
  方式による預貯金債権の差押命令の申立ては、差押債権の特定を欠き不適法で
  あることを述べて、当該事案における申立てを不適法とした。

非器質性精神障害の裁判例

1 平成20年から平成23年10月まで 65件(判タ1379-21)

2 分類基準
(1)症状固定日までの期間
(2)事故態様
(3)身体傷害の内容、程度
(4)認定した精神障害
(5)診断書の傷病名
(6)現精神症状
(7)精神症状の発現時期
   精神症状での受診時期
(8)器質的損傷の主張に対する判断
(9)PTSDの主張に対する判断
(10)精神障害との因果関係についての判断要旨
(11)認定した精神障害に係る後遺障害等級
(12)等級認定機関の精神障害に関する等級
(13)精神障害と身体傷害とがある場合の認定等級
(14)労働能力喪失率
(15)労働能力喪失期間
(16)素因減額率
(17)精神科、心療内科通院歴