2007-05-03 会社からの借入金と個人再生 1.民事再生法92,93条により、退職金についても相殺処理はできない。 2.申立前は、否認の対象になるか検討。なると、「不当な目的」(法25・④) と清算価値が問題。 3.その他の対策:第三者の任意支払か、再生計画遂行後の任意支払。 4.第92条・・①双方弁済期、届出期間内 ②賃料債権の制限(6ヶ月) ③敷金の6ヶ月分のみ共益債権 第93条・・相殺の禁止