会社からの借入金と個人再生

1.民事再生法92,93条により、退職金についても相殺処理はできない。
2.申立前は、否認の対象になるか検討。なると、「不当な目的」(法25・④)
  と清算価値が問題。
3.その他の対策:第三者の任意支払か、再生計画遂行後の任意支払。
4.第92条・・①双方弁済期、届出期間内
        ②賃料債権の制限(6ヶ月)
        ③敷金の6ヶ月分のみ共益債権
  第93条・・相殺の禁止