1.禁止(国税徴収法48条②) 2.差押後に不動産の価額の下落により無益差押となった時は、 差押を解除する義務(同法79条①2号)
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。