マンションの共用管理費・修繕積立金

1.管理費・・財団債権
  修繕積立金・・財団債権
  マンション法8条では特定承継人にも責任がある。
  法務省民事局参事官室編・新しいマンション法では、修繕積立金
  も管理の費用に当たると解釈している。

2.破産宣告前の共用管理費
  区分所有権についても特別先取特権として別除権の一種
 (同法7条1項、法92条)