1.認定基準
① 屋根及び周壁などの外気を分断するものを有すること(外気分断性)
② 土地に定着したものであること(定着性)
③ その目的とする用途に供し得る状態にあること(用途性)
2.判断例
プレハブ建物(=鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺プレハブ建物約6坪=19.8㎡)
については、木製の土台の上に鉄骨をはめ込んで、周囲の壁、屋根を組み
立てたものであり、建物と言えなくはないものと思われる。ただ、土地
定着性とは、(イ)建物が物理的に土地に固着していること、(ロ)土地への
固着は一時的なものではなく、永続的なものでなくてはならないこと、
という2つの意味を持つとされている。とすると、プレハブ建物は、少
なくとも、(ロ)の意味での土地定着性の要件を欠くものと考えられ、本件
外動産と評価しうる。