手引12 不動産その3(契約交渉)
一、仲介業者を入れない場合
1.「破産物件の特殊性」と題する文書の送付
二、共有物件(共有者が破産していない場合)
1.共有者に購入打診
2.共有者と共に第三者に売却する場合・・共有者の権利証の確認
3.共有者の、
① 契約印の取付
② 決済日の出頭の確保
一、仲介業者を入れない場合
1.「破産物件の特殊性」と題する文書の送付
二、共有物件(共有者が破産していない場合)
1.共有者に購入打診
2.共有者と共に第三者に売却する場合・・共有者の権利証の確認
3.共有者の、
① 契約印の取付
② 決済日の出頭の確保