破産者の未払給与債権を管財人が立替払請求できるか

1.出来ない。
2.本人が請求をして、入金は、破産管財人の口座ではなく破産者の口座。
  従業員の生活維持のための制度であるから。
3.破産法34条からすると給与債権の4分の3は本来的自由財産となり、
  残りの4分の1は自由財産拡張の対象となる。
4.給与債権ということ自体、拡張を認める特段の事情の1つという考え方もある。