1.保証債務履行請求権は、停止条件付債権あるいは将来の請求権ではなく、
現在の請求権であるから、その額面額が再生債権となる。その債権額に
よって再生計画案を立てる。
2.主債務者が期限の利益を喪失していないことを前提に、再生計画案にお
ける保証債務について毎月の支払額が1万円だったとしても、主債務者が
その月の要支払額の全額である5万円を支払えば、再生債務者は支払う必
要がない。これは、保証債務の附従性の結果。
3.再生計画案を履行可能性の判断も、これを前提として判断する。即ち、
主債務者が履行確実と認定できれば債務者はその保証債務分は払わなくて
良い。
4.最近、債務者によっては、主債務者からその月の要支払額の全額を支払
わせ、かつ、個人再生債務者から、再生計画上の金額を支払わせていると
という例がある。理論的に、それがおかしいとは直ちに言えない。
【 信託の登記 】
1.不動産取得税:非課税
2.登録免許税
① 信託:評価額×2/1000
② 移転:非課税
3.① 受益者変更:1件1000円
② 売買契約書の印紙税:200円