留置権と破産

1.商事留置権は、特別の先取特権とみなされ、別除権の地位が与えられるが、
 その順位は、他の特別の先取特権に後れる(66.Ⅱ)。
2.民事留置権は、破産財団に対してはその効力を失う(66.Ⅲ)。民事留置権
 には、多くの場合に同時に特別の先取特権が与えられるから、実際の保護に
 欠けるところはないといわれる。現行法も旧法と同様、民事留意権の失効の
 考え方を維持している。