審判による遺産分割の禁止(民907条3項)

1.いかなる場合に「特別の事由」があるとして分割禁止の審判をできるか
 換言すれば、即時の分割を求めるという民法上の基本的な権利に優越する
 利益とは何か。

2.単に多数の利益ということではなく、一定の事情があるため、分割を禁止
 することが全相続人にとって利益になるという客観的状態。

3.いわゆる前提問題について訴訟係属中の場合の問題がある。「特別の事由」
 が全相続人にとって利益となる客観的状態であるとすれば、これが一つの典型
 的な場合である。