1.いかなる場合に「特別の事由」があるとして分割禁止の審判をできるか
換言すれば、即時の分割を求めるという民法上の基本的な権利に優越する
利益とは何か。
2.単に多数の利益ということではなく、一定の事情があるため、分割を禁止
することが全相続人にとって利益になるという客観的状態。
3.いわゆる前提問題について訴訟係属中の場合の問題がある。「特別の事由」
が全相続人にとって利益となる客観的状態であるとすれば、これが一つの典型
的な場合である。
1.いかなる場合に「特別の事由」があるとして分割禁止の審判をできるか
換言すれば、即時の分割を求めるという民法上の基本的な権利に優越する
利益とは何か。
2.単に多数の利益ということではなく、一定の事情があるため、分割を禁止
することが全相続人にとって利益になるという客観的状態。
3.いわゆる前提問題について訴訟係属中の場合の問題がある。「特別の事由」
が全相続人にとって利益となる客観的状態であるとすれば、これが一つの典型
的な場合である。