法人預金の解約

1.破産裁判所は、費用倒れになっても、個人と異なり「解約」はする
 ように指導を受けている。

2.振込手数料に達しない時は、書留で送金してもらっている。県内で
 は、都市銀行のうちM銀行がこれを拒否している。
  なお、他の都市銀行は県外のS銀行も含めて協力している。

3.解約されないまま残るので、口座維持の費用が無駄になる旨説明し
 ても、自己都合を理由に拒否している。