不在者財産管理人の選任の取消

1. ① 不在者本人が管理人を置いた時(民25Ⅱ)
   ② 不在者本人が自ら管理をすることができるようになったとき
    (家審規37)
   ③ 不在者の死亡が分明したとき、又は失跡宣告があったとき
    (家審規37)
2.管理すべき財産がなくなった時は該当しない。
  管理終了報告のみで可。