2007-10-17 不在者財産管理人の選任の取消 1. ① 不在者本人が管理人を置いた時(民25Ⅱ) ② 不在者本人が自ら管理をすることができるようになったとき (家審規37) ③ 不在者の死亡が分明したとき、又は失跡宣告があったとき (家審規37) 2.管理すべき財産がなくなった時は該当しない。 管理終了報告のみで可。