遺留分権利者における期限後申告または修正申告

 法文上、義務的なものとしては規定されていない(相税30・31)
 したがって、遺留分減殺請求事件の解決と同時に、当事者間で更正の請求
や修正申告等をしない旨合意することも可能。更正の請求によって還付される
であろう金額については、返還財産ないし価格弁償金の調整項目として扱い、
その後の税務手続を省略するという方法をとることができる。