徴収権の消滅時効

1.法定納期限から5年間行使しないことによって時効消滅する(国通72Ⅰ)
  援用を要せず、その利益を放棄することもできない(国通72Ⅱ)
  (絶対的消滅時効


2.時効の中断と停止
  ア.民法の準備用(国通72Ⅲ)
  イ.国税通則法上の中断・停止事由(国通73)
    「督促」については、その発信日に時効は中断し、10日経過後から
    再度時効が進行する(国通73④)
    徴収権の督促は相当に厚遇されている。