2007-10-22 徴収権の消滅時効 1.法定納期限から5年間行使しないことによって時効消滅する(国通72Ⅰ) 援用を要せず、その利益を放棄することもできない(国通72Ⅱ) (絶対的消滅時効) 2.時効の中断と停止 ア.民法の準備用(国通72Ⅲ) イ.国税通則法上の中断・停止事由(国通73) 「督促」については、その発信日に時効は中断し、10日経過後から 再度時効が進行する(国通73④) 徴収権の督促は相当に厚遇されている。