入札期日の通知

1.越境している隣人への通知
   規則第37条5項 その他執行裁判所が相当と認める者


2.本条1号から4号までに掲記の者の通知するか否かは、執行裁判所の数量
 にゆだねられている。
  入札期日の通知は自ら買受けの申出をし、又は他人に買受けの申出をす
 るよう勧めることが予想される者に対し、売却決定期日の通知は利害関係
 を有すると思われる者に対し、することが考えられる。