1.管理費、修繕積立金、組合運営費が「区分所有法」
7条1項の「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して
有する債権」に該当する。
先取特権(区所7条1項)を有する。
優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権(区所7条2項)。
2.別除権 マンション管理費は、別除権付破産債権になる。
3.当該債務者の特定承継人にも滞納マンション管理費を弁済する義務
が生じる(区所8条)。
特定承継の原因についての限定はないので、任意売却であっ
ても競売手続であっても、特定承継人(新区分所有者)は、滞納管理
費を支払う義務を負う。
競売手続においては、滞納マンション管理費が入札価格に反映され
落札者が、後日、滞納マンション管理費を支払うことになる。