執行供託と破産

一、中止・取消(249条)
   1項・・・中止
   2項・・・失効

二、供託金を債務者が支払いを受ける方法
 1.執行供託であるが、弁済供託の一種と考えて「支払「払渡委託」証明書」
  を交付する。(執行供託であるので「被供託者」氏名は書かれていない。)

 2.供託書を交付する方法(問題点)
  ① 手間がかかる
  ② 執行手続が終了した証明書が必要(1の手続の方法が手間が少ない。)

 3.まとめ 1で運用している
  (理由)1が簡単だから