一、中止・取消(249条)
1項・・・中止
2項・・・失効
二、供託金を債務者が支払いを受ける方法
1.執行供託であるが、弁済供託の一種と考えて「支払「払渡委託」証明書」
を交付する。(執行供託であるので「被供託者」氏名は書かれていない。)
2.供託書を交付する方法(問題点)
① 手間がかかる
② 執行手続が終了した証明書が必要(1の手続の方法が手間が少ない。)
3.まとめ 1で運用している
(理由)1が簡単だから
一、中止・取消(249条)
1項・・・中止
2項・・・失効
二、供託金を債務者が支払いを受ける方法
1.執行供託であるが、弁済供託の一種と考えて「支払「払渡委託」証明書」
を交付する。(執行供託であるので「被供託者」氏名は書かれていない。)
2.供託書を交付する方法(問題点)
① 手間がかかる
② 執行手続が終了した証明書が必要(1の手続の方法が手間が少ない。)
3.まとめ 1で運用している
(理由)1が簡単だから