売買後の相続登記の請求の趣旨

一、
 1.甲・乙(X)売買
 2.甲死亡
 3.乙の相続人Yらの登記

二、請求の趣旨
 1.被告らは原告に対し、被告らが別紙物件目録記載の不動産について、
   所有権移転登記の抹消登記手続をなした上、原告に対し、右不動産
   について、売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
 2.被告らは原告に対し、別紙物件目録記載の不動産について、平成○○年
   ○○月○○日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。

三、検討(二2の方法は許されるか?)
  当該登記は錯誤を原因として抹消し、買受人のために全相続人より所有権
 移転登記をなすのが本来ではあるが、相続登記をした相続人から直接買受人
 に対する所有権移転登記も許される旨の回答(昭和37.3.8民甲638号民事局長
 回答)