リース料金を滞納した場合のリース契約の解除(最判20の補足意見)

1.リース業者は、その債務不履行を理由としてリース契約を解除する
 ことができる。

2.倒産手続開始の申立てをした場合、ユーザーは約定によりリース料金
 についての期限の利益を失うことが多い。

3.弁済禁止の保全処分の効果
  弁済をなすことが禁じられ、その反射的効果として、リース料金の不払
 を理由として、リース契約を解除することが禁止される。

4.弁済禁止の保全処分は開始決定と同時に失効するので、再生債務者は、
 リース料金について債務不履行状態に陥ることとなる。

5.再生債務者は、民事再生手続の遂行上必要があれば、これに対し、
 担保権の実行手続の中止命令(同法31条1項)を得る。リース別除権を
 構成することを前提。