1.リース業者は、その債務不履行を理由としてリース契約を解除する
ことができる。
2.倒産手続開始の申立てをした場合、ユーザーは約定によりリース料金
についての期限の利益を失うことが多い。
3.弁済禁止の保全処分の効果
弁済をなすことが禁じられ、その反射的効果として、リース料金の不払
を理由として、リース契約を解除することが禁止される。
4.弁済禁止の保全処分は開始決定と同時に失効するので、再生債務者は、
リース料金について債務不履行状態に陥ることとなる。
5.再生債務者は、民事再生手続の遂行上必要があれば、これに対し、
担保権の実行手続の中止命令(同法31条1項)を得る。リース別除権を
構成することを前提。